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健康診断、受けっぱなしになっていませんか?50人未満の会社こそ大切な「健診後フォロー」

bbmi1776
9月17日
読了時間: 5分

健康診断、受けっぱなしになっていませんか?


毎年、健康診断をきちんと実施している。

事業主様はそれだけで、社員の健康管理はできていると思っていませんか?

健康診断の結果には、

「要受診」「要精密検査」「要治療」「経過観察」などの判定が書かれていることがあります。


ところが実際には、

「結果は本人に渡したから」「病院へ行くかどうかは本人次第」「特に症状もなさそうだから」

と、その後の対応が本人任せになってしまうことも少なくありません。


特に、産業医や保健師などの専門職が社内にいない小規模な事業場では、“健診結果が届いた、そのあと”を誰がフォローするのかが曖昧になりやすいと感じます。


健診結果を渡して終わり、ではありません


ここは、企業として知っておきたい大切なポイントです。

健診結果を社員に渡して終わり、ではありません。異常所見があれば、事業者には医師から意見を聴く義務があります。


健康診断で異常所見が認められた場合、事業者は医師などから意見を聴き、その人が今の仕事を続けるうえで配慮が必要かどうかを確認し、必要に応じて就業上の措置を検討することが求められています。


これは50人以上の大きな会社だけの話ではありません。


50人未満の事業場であっても、健康診断を実施した後の対応は必要です。

つまり、

「健康診断は受けてもらった」「結果も本人に渡した」

それだけでは、健康管理が完了したとは言えないのです。


「要受診」でも、本人はなかなか病院へ行きません

血圧が高い。

血糖値が高い。

肝機能の数値が悪い。

コレステロールに異常がある。

貧血を指摘された。


健診結果には、さまざまな異常が現れます。


でも、本人に症状がなければ、

「まだ大丈夫」「忙しいからまた今度」「毎年言われているから」

と、つい受診を後回しにしてしまう方もいます。


その結果、

健康診断を受ける

↓

「要受診」と判定される

↓

結果は本人に渡される

↓

誰からも特に声をかけられない

↓

本人も受診しない

↓

翌年の健診でも同じ項目を指摘される


ということが起こります。


健康診断を毎年受けているのに、異常が何年も放置されている。

これでは、せっかく健康診断を行っていても十分に活かせているとは言えません。


「病院に行きましたか?」の一言が大切


健診後には、

「病院には行きましたか?」「去年より数値が上がっていますね」「この結果について気になることはありませんか?」「一度、きちんと診てもらった方がいいですよ」

と声をかけられる人がいることが大切です。


そして、必要であれば医療機関へつなぐ。

病気を診断するのではなく、必要な人を、必要な医療につなぐ。

これも企業の健康管理において、とても大切な役割です。


50人未満の会社ほど、健康管理の“すき間”ができやすい


常時50人以上の労働者がいる事業場では、産業医の選任が義務づけられています。

一方、50人未満の事業場では、原則として産業医の選任義務はありません。


そのため、

「健診結果を誰が確認するのか」「異常所見のある社員をどうフォローするのか」「要受診者への声かけを誰がするのか」「生活習慣の相談を誰が受けるのか」「体調の変化を誰に相談するのか」

という部分が、抜け落ちてしまいやすくなります。


社員数が少ない会社ほど、一人が体調を崩して長く休むことになれば、会社への影響も決して小さくありません。


だからこそ、病気になってから対応するのではなく、

“まだ働けているうち”に気づく仕組み

が大切なのではないでしょうか。


健診と次の健診までの一年をつなぐ


健康診断は、多くの場合年に一度です。

でも、社員の生活や体調は、その間も毎日続いています。

健診の数値を見て、

「食事を少し変えてみましょう」「一度かかりつけ医に相談してみましょう」「最近眠れていないなら、少し話してみませんか」

と日常につなげていく。


そして必要な場合は、きちんと医療機関につなぐ。


私は、

健康診断と次の健康診断までの一年をつなぐこと

が、企業の健康管理にはとても大切だと考えています。


「企業のかかりつけナース」という選択肢


「企業のかかりつけナース」では、看護師・栄養コンサルタントとして、

・健康診断後の相談

・要受診者への受診勧奨

・生活習慣や食事についての相談

・睡眠や疲労など日常的な体調相談

・メンタル面のちょっとした相談

・定期的な健康情報の提供

・個別健康相談


などを通して、企業と社員の間にある「健康管理のすき間」をサポートします。


※法令上必要となる「医師の意見聴取」は医師が行うものですが、その前後の整理や社員への声かけ、受診勧奨、日常的な健康相談などは、看護職が支援できる部分です。


産業医を置くほどの規模ではない。

専属の保健師を雇うことも難しい。

でも、社員の健康は大切にしたい。


そんな企業にこそ、必要なときに相談できる身近な看護職がいることには意味があると思っています。


2028年4月1日からは、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。

これからは小規模な会社にとっても、社員の心と体の健康管理は、ますます身近な経営課題になります。


気軽に相談ができる、社外の看護師「企業のかかりつけナース」

いいと思いませんか?

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